予算と条例〜〜〜 - 2017.04.10 Mon

名著??、、といわれている本〜〜。以前、読んだ記憶もあり持っているはずと、、、探してみたが見つからず、、、名著の惑わされ、、、読むことにした。(補助金不正だのだの、、、要綱だのだの、、、いろいろとありますから〜〜ということで!)
そうそう、、別の本だが、、、。
「国家公務員と地方公務員の一番の違いは、法令に対する認識の差でしょう。国家公務員でも、予算の作成に関わる人もいますが、「王道」は国会に提出する法律案の作成だといわれています。しかし、地方では議会に提出する予算づくりが王道であり、条例の作成は、さほど重要視されていないよう・・」(「わかる法令・条例実務入門」)
何だか、妙にしっくりくる気がしたわけである。(なんの根拠もありませんが〜〜)
今日の午後の常任員会でも、、、条例施行日と継続審査の関係が、、、、問題になっていた、、、。(実は、当方も傍聴議員としていろいろ言ってみたが〜〜。詳しくは、、、ここ)
そこで、、、「おやぁ〜〜??」と、、、そういえば、2人の副市長、、、一人は、郵便局系、、、これもルールを守らなければならないのが、大原則だし、、、もう一人は、、そういえば、国家公務員さんだったはず、、、、。ということは、、、まさに、、、法令に対する認識は、、、当方なんぞの田舎地方議員とは雲泥の差があるはずであろうと、、、思ったわけであるが〜〜。(他意はありません〜)
ま、国家公務員と地方公務員、、同様に、、、地方議員も似たような傾向があろうなぁ〜と、、、自省なのである。条例などに責任を持つことは、、、当然である。
ま、ま、ま、、、、大きく言えば、、、「民主主義と立憲主義」であろうか〜〜ぁ、、、と。

推理的、、消えた謎(「例規集」) - 2015.06.06 Sat

6月議会本番直前前なのですが、、、ドタバタがあり、、なかなかであるが、、、(汗)。
佐渡市HPのトップページに、、、実は、、、これまで、市の法律である「例規集」を見ることができるようにリンクされていた。・・・ところが、、だいぶ前から、、、この「例規集」(のリンク)が隠されている。
ただ、ブラウザの検索を行うと、、ヒットするので、、、それを使っていたから、、、どこかに存在していることは、明らかなのだが、、、かなり「謎」であった、、、。
・・ということで、当方的思考回路で、、、勝手に推理で謎解き???
あくまでも、当方的理解ですが、、、特別の専門的知識がある「広報戦略官」なるものが、いるのですが、、、それにも関わらず、、、とまず、、、即座に思ってしまった、、、。
効果的で効率的な情報発信体制および仕組みづくりに取り組んでください。
市民による佐渡の魅力発信に向けた機運の醸成
フェイスブック、広報紙、ホームページなどを活用した効果的かつ効率的な情報発信体制の構築
市職員への広報などの研修
その他、市長が必要と認めた事項
公には、、、これが「職務」であるが、、、はて?が1つ。
2つ目は、、、この間ドタバタ続き(不祥事等)なので、、、、「隠した」(分かりにくくした)のか?
・・・というのが当方的結論であるが、、、。
どうも、、、、「ヒット数が少ないので、、、どうでもいいところにリンクを貼ってある」(当方理解)というのが真実のようでもあるが、、、、実は、この姿勢とこの思考回路の低さは、、問題であろうと思うのである。
「例規集」は佐渡市の法律ですから、、、アクセス数(ヒット数)があろうがなかろうが、、、誰でもすぐにさがせるように配慮するのが当然なのである。。。・・・「ヒット数」が多いか、少ないかではなく、、、「市の姿勢」なのである。
思い出すのは、、、図書館の再編問題で、、、「利用がすくないから・・」みたいな論調もあったが、、、これも、、、利用されてなんぼ、、、という側面もあるが、、、「社会的装置・施設」として必要なものであるという認識・姿勢、、、がなかったのであると、、。
そうそう、、、写真、、これは、PCのメニューであるが、、、「カット、コピー、ペースト」などなど、、、これは適当に配置しているのではなく、、、人間工学?的にみて、、、どこにあった方が一番いいのか?また、誤操作防止や使い勝手などを考慮した上で配置を決めているのである、、、、。
だいたいが、、、、職員とて、、毎日の業務の中で、、、「例規集」は基本であり、、、結構、立ち返る場面が多いのではないかとも思うのですが、、、。(ま、職員専用、、、、があるのかも知れないが、、、)
「職員教育を徹底する」みたいな方向なんですが、、、、「例規集」、、、条例、、、規則などなどに書かれている文字は、、、奥深い背景の上で、、書かれているので、、、そこの理解なしに、、、、「公務員」のあり方は、、、ありえないだろうと、、、思うのだが、、、、。
そうそう、、、退職された古い方(旧町村時代から職員)、、、「昔ながらの例規集(冊子)でないと使いづらい、、」と呟いていた方がいたが、、、、、その言葉には、、、「例規集」を脇に置き仕事をしているということが感じられたのだが、、、、。
はてさて、、、、ヒット数、、アクセス数が多いか少ないか、、、、、なんだか、、、「売れるか売れないか」的な思考回路で、、、動いているという感じを強く受けた訳である。(ま、「日本一愛されるには、、、、、必要なのかもしれないけどさぁ〜〜〜、、、などなどと、、(笑)
条例と要綱の差(敬老年金条例廃止) - 2008.12.31 Wed
いよいよ、08年もどん詰まり、、です。昨年の今ごろは、市会議員選挙を目の前にして、あたふたの連続だったなぁ~~と。
さて、12月議会関連を1つ。
敬老の日、老人週間に長寿を祝って、年1回90才以上の高齢者に5千円、100才1万円を贈ってきた敬老年金支給条例が賛成多数で、廃止された。
この敬老年金は、合併直後は旧市町村の内容を引継ぎ90~95才で最低~最高額は、5千円~3万円、100才以上で1万円~20万円と、それぞれの旧市町村時代の色がでていたものでした。
それを佐渡市になったということで、「1本化」の調整ということで、今年度はじめて、5千円と1万円に調整されたものでした。、、、「1本化」に調整されたばかりなのに、今年度でこの条例を廃止する(した)もの。
群馬県の太田市では、後期高齢者医療制度や年金制度の見直しに伴う負担増緩和のために、佐渡市が緊急経済対策(漁業燃油に1円補助など)を行った同じ時期の11月末に、75才~80才の高齢者に「元気支援金制度」をつくり、5千円の支給を行いました。
太田市では、経済対策の一環もかねて「支援金制度」、、、佐渡市は、廃止、、である。
(ちなみに、佐渡市の「敬老年金」と同じ主旨の制度は、、、太田市では「長寿祝い金」として、佐渡市よりも年齢が低い80才6千円、88才以上に8千円支給。)
市は、「緊急経済対策」と言っていたかとおもえば、、、今度は経費削減、、と、「敬老年金」の廃止である。
この年金廃止後は、90才、95才、100才時の「祝品支給実施」は要綱で定めるというのである。この要綱と廃止された年金の条例の中身、主旨は同一なもの。
おもしろいことに「敬老年金」の条例では「高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するため」というのが、祝品の要綱は「高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を祝福するため」、、、、文言を入れ替えただけ、、(執行部が苦慮して、、条例を要綱に変えた、、、跡がにじみ出ていると、、思うのである。、、、もう少し工夫すれば、、よかったのにと当方は!、、、笑えます)
要綱は、そもそも、条例などで決めている市の政策条例の細部を決める性質なのに、いきなり細部だけで物事を決めているわけで(条例で定めて、、、支給にかかわる具体的なことは要綱で決めるのが、常道)、、、これは、高齢者の多い市、敬老年金の主旨からみても、大変におかしいことであります。
高齢者と話しをしたら、「後期高齢者でじゃまもの扱いされ、今度は佐渡市でも年1回の年金は止めるし、揚げ句の果てに、霊柩車の心配までせんといかんとは、、」と。
それにしても、、、太田市と佐渡市では、政治哲学というか、、、姿勢の違いに大きな差があるということには、違いないと思う訳です。
、、、、08年は、、、これにて。よいお年を、、、。
さて、12月議会関連を1つ。
敬老の日、老人週間に長寿を祝って、年1回90才以上の高齢者に5千円、100才1万円を贈ってきた敬老年金支給条例が賛成多数で、廃止された。
この敬老年金は、合併直後は旧市町村の内容を引継ぎ90~95才で最低~最高額は、5千円~3万円、100才以上で1万円~20万円と、それぞれの旧市町村時代の色がでていたものでした。
それを佐渡市になったということで、「1本化」の調整ということで、今年度はじめて、5千円と1万円に調整されたものでした。、、、「1本化」に調整されたばかりなのに、今年度でこの条例を廃止する(した)もの。
群馬県の太田市では、後期高齢者医療制度や年金制度の見直しに伴う負担増緩和のために、佐渡市が緊急経済対策(漁業燃油に1円補助など)を行った同じ時期の11月末に、75才~80才の高齢者に「元気支援金制度」をつくり、5千円の支給を行いました。
太田市では、経済対策の一環もかねて「支援金制度」、、、佐渡市は、廃止、、である。
(ちなみに、佐渡市の「敬老年金」と同じ主旨の制度は、、、太田市では「長寿祝い金」として、佐渡市よりも年齢が低い80才6千円、88才以上に8千円支給。)
市は、「緊急経済対策」と言っていたかとおもえば、、、今度は経費削減、、と、「敬老年金」の廃止である。
この年金廃止後は、90才、95才、100才時の「祝品支給実施」は要綱で定めるというのである。この要綱と廃止された年金の条例の中身、主旨は同一なもの。
おもしろいことに「敬老年金」の条例では「高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するため」というのが、祝品の要綱は「高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を祝福するため」、、、、文言を入れ替えただけ、、(執行部が苦慮して、、条例を要綱に変えた、、、跡がにじみ出ていると、、思うのである。、、、もう少し工夫すれば、、よかったのにと当方は!、、、笑えます)
要綱は、そもそも、条例などで決めている市の政策条例の細部を決める性質なのに、いきなり細部だけで物事を決めているわけで(条例で定めて、、、支給にかかわる具体的なことは要綱で決めるのが、常道)、、、これは、高齢者の多い市、敬老年金の主旨からみても、大変におかしいことであります。
高齢者と話しをしたら、「後期高齢者でじゃまもの扱いされ、今度は佐渡市でも年1回の年金は止めるし、揚げ句の果てに、霊柩車の心配までせんといかんとは、、」と。
それにしても、、、太田市と佐渡市では、政治哲学というか、、、姿勢の違いに大きな差があるということには、違いないと思う訳です。
、、、、08年は、、、これにて。よいお年を、、、。